1948-06-11 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第30号 しかしながらいずれも内心的効果意思の陳述はございましても、かんじんの表示行為についての陳述は、必ずしも明瞭ではないのであります。 すなわち党書記長西尾に渡したとか、西尾個人に渡したとか言うが、渡すときに何と言つて渡したかということが明らかでない。これを受取るときに何と言つて受取つたかということも明らかでありません。すなわち表示行為の取調べが遺憾ながら粗畧であつたのであります。 北浦圭太郎